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森林づくりを進めるための交付金の紹介をいたします。林業を取り巻く厳しい状況の中、森林所有者の皆さんも大変な思いをされていることでしょう。手入れをせず山を放っておけば、山の価値が下がるだけでなく、森林のもつ大切な働きも十分に発揮できなくなってしまいます。そこで、国・都道府県・市町村では、森林の現況調査など、森林所有者のみなさんが山の手入れを進めるために欠かせない活動を交付金によって支援します。
ポイントは、森林(積算基礎森林)1haあたり1万円の支援!山の価値と機能をさらに高めるため、交付金を活用して山の手入れを進めましょう!
支援の対象となる人は?
森林施業計画を作成した人です。


交付金の交付対象者は、対象となる森林の所有者のほか、森林の施業や経営の受託などにより森林所有者に代わって森林施業計画を作成し、認定を受けた方(森林組合、素材生産業者なども含む)も対象となります。
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森林施業計画とは>
森林所有者または森林所有者から5年以上にわたる森林の施業や経営を受託した方(団体・組合を含みます)が、具体的な伐採・造林等の実施について自発的に作成する5年間の計画で、市町村長等が認定します。作成に関する相談・質問は市町村・森林組合にお問い合わせ下さい。

どんな手続きが必要なの?
まずは、市町村長との間に、森林づくりに欠かせない地域活動の実施に関する協定を結んでください。その後、交付の対象となる地域活動を行い、その実施状況を市町村長に報告、市町村長が確認した後に交付金が交付されます。


交付金の交付を受けたい場合は、森林施業計画ごとに市町村長との間に、対象となる地域活動、交付金の交付方法、協定を廃止した場合の措置などについての協定を結ぶ必要があります。(複数の森林施業計画を合わせて一つの協定として結ぶこともできます。)
地域活動を実施した場合には、作業日誌や作業状況を撮影した写真、必要な物品を購入した際の領収書などを残す必要があります。
数人が共同で森林施業計画を策定している場合は、原則として全員が市町村長と協定を締結する必要があります。この場合、代表者をおいて、施業の実施、実施状況の報告、交付金の受け取りなどを委任することができます。また、森林組合などに委託することもできます。

交付金の金額は?
積算基礎森林1haあたり1万円です。


積算基礎森林とは、次の3つの森林です。 ただし、治山事業による森林整備が行なわれる森林については、事業が実施される年度のみ積算基礎森林から除外されます。
1.林齢が協定締結時に35年生以下である人工林
2.林齢が協定締結時に36年生〜45年生である人工林で、
次のa〜cの全てを満たす森林
a.市町村森林整備計画で定める「水土保全林」
または「森林と人との共生林」
b.施業を計画している森林
c.施業が35年生以下の人工林と一体的に行なわれる森林
3.林齢が協定締結時に60年生以下である天然林で、
手入れを行っている森林
上記の1〜3の森林の合計面積に対して、1haあたり1万円の交付金がもらえます。
例)森林施業計画の対象面積が50haで、
そのうち積算基礎森林が30haの場合の交付額は、
1年あたり、30ha×1万円=30万円
5年間で、 30万円×5年=150万円
ただし、協定を廃止したり違反した場合は、自然災害などの不可抗力の場合を除き、原則として協定締結時にさかのぼって交付金を返還することが必要となります。また、本交付金は、平成14年度から平成18年度までの5カ年間で実施します。平成15年度以降に協定を締結しても、交付金の交付は平成18年度までしか受けられません。

支援の対象となる森林は?
認定を受けた森林施業計画の対象となっている森林(30ha以上のまとまりがある団地)です。


対象となる森林は、認定された森林施業計画の対象となっている森林です。ただし、以下のいずれかに該当する森林は対象外となります。
1.都道府県知事または市町村長が作成主体となっている
森林施業計画の対象森林
2.緑資源公団が行う水源林造成事業により造成されている森林
3.大企業が作成主体になっている森林施業計画の対象森林
4.3以外の森林で大企業が所有している森林
平成14年4月より新たな森林施業計画制度がスタートしましたが、これ以前に認定を受けた森林施業計画の対象森林についても、30ha以上のまとまりを有する団地は対象となります。

どんな活動を支援するの? 何をすればいいの?
森林の現況調査、歩道の整備など、森林づくりに欠かせない作業(地域活動といいます)です。


交付の対象となる地域活動は、次のとおりです。
1. 森林の現況調査
施業の実施区域、作業方法などを決めるにあたって必要となる、林木の生育状況、雑草木の繁茂状況などの調査。林道、一般道から施業箇所までの作業道や歩道のアクセス状況(施業箇所までの移動経路や間伐における伐採木の搬出経路等)の調査。
2. 施業実施区域の明確化作業
所有界の確認、施業実施区域界の刈り払い、簡易杭やペンキなどによる標示、区域の位置・形状・面積を把握するための簡易な測量。
3. 歩道の整備など
施業箇所に至るまでの既設の作業道や歩道の刈り払い、補修、既設歩道間などを連絡する歩道の新設。
4. その他
森林の現況調査や施業実施区域の明確化作業の結果の取りまとめ、対象行為請負者への通信連絡等。
